【失業した時だけじゃない!】早期の再就職時にもお金がもらえる優遇制度を解説

働き方・制度

おはようございます、ワラベシンです。

前回、雇用保険の中の失業給付について解説しました。

前回の記事でこんな疑問がありました。

早めに再就職が決まった。
失業給付申込したけど、受給できてないしもったいないことしたかな?

大丈夫。
早く就職が決まった人に損はさせません。

やれめんどくさい手続きを終えたのに、せっかく早く就職してくれた人に損をする制度にはなっていません。

早期に就職した人は国からのお祝いとして手当が支給できる可能性があります。

これを再就職手当・就業手当と言います。

ただし、一定の要件を満たしておく必要があるので注意が必要です。

本記事を読むことで、早期再就職時の手当とその活用要件がわかります。

結論:
早期再就職者は手当がもらえる可能性あり

そもそも雇用保険とは

雇用保険の大きな目的は以下の通りです。

労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になったとき、生活や雇用の安定を図るために必要な給付を行うこと

失業した場合(失業給付)だけでなく、再就職が決まった場合に支給される手当(再就職・就業手当)、何かしらの理由で就業の継続が困難となった場合にも給付があります(育児・介護休業給付)。

また、ビジネススキルや資格の学習費用を一部負担してくれる制度(教育訓練給付)もあります。

もちろん、国のお金を利用するため条件はありますが、皆さん毎月雇用保険を払っているわけで、受給する権利はあります。

以下解説していきます。

失業給付だけではない雇用保険の手当や給付
・再就職時に支給される
【再就職手当・就業手当】
・何かしらの理由で就業困難な場合支給される
【育児・介護休業給付金】
・学習資金の一部を負担してくれる
【教育訓練給付金】

今回は、この中の再就職手当・就業手当について解説します。

再就職手当

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

ハローワークHPより

簡単に言うと

失業給付の受給資格がある方が、早期に再就職した場合にもらえる手当

となります。

支給要件

就職した場合は以下の8つの要件を全て満たした場合に支給を受けることができます。

①支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
②1年を超えて勤務することが確実であること
③待機満了日後の就職であること
④自主退職による給付制限がある場合は、待機満了後の1か月は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したもの
⑤離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
⑥就職日前3年以内の就職で、再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと
⑦受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
⑧原則、雇用保険の被保険者資格を取得する労働条件で働いていること

多いっす

初めての失業給付申請の方であれば、あまり細かいことを気にしなくても、早期に再就職すればもらえると考えてください。

②の要件を満たさない例を紹介します。

①1年以下の雇用で、雇用契約の更新に当たって一定の目標達成が条件づけられている場合
②1年以下の雇用で、雇用契約の更新が見込まれない場合
③紹介予定派遣で派遣されている場合や、トライアル雇用で雇用されている場合

しかし、この場合は【就業手当】が支給される可能性があります。

再就職手当のご案内より

追記:雇用期間に関する朗報

俺の雇用期間6ヵ月やん。おわた

私は2020年9月末からディサービスでパートで働くことになりました。

条件は6時間/日を週5日。

労働時間は30時間/週となり、上記8の条件を達成。

その他も条件を達成していたのですが、唯一心配していたのが条件2.

以下はハローワークの求人票に記載されている内容です。

雇用期間の定めあり:6ヵ月
契約更新の可能性:あり

雇用期間のみを見ると、1年以下の雇用のため手当受給には非該当となります。

しかし、契約更新の可能性があること。

また、雇用契約更新に当たって、一定の成果目標達成の条件が記載されていなかったことから、再就職手当の該当となりました。

支給額

所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合
⇒支給残日数の60%
同3分の2以上を残して就職した場合
⇒支給残日数の70%

これに基本手当日額を掛けて得た金額が手当の額となります。

ただし、再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。

再就職手当のご案内より

詳しく知りたい方はハローワークのホームページや再就職手当のご案内をご覧ください。

また基本手当日額や所定給付日数がわからない方は、リード文にあります前回の記事をご覧ください。

もしくは【雇用保険受給者資格証】をご覧ください。

記載されています。

就業手当

再就職したけど、条件を満たしていないから再就職手当がもらえない・・

このような方も【就業手当】が受給できる可能性があります。

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

ハローワーク公式HPより

また、就業手当の支給を受けた場合でも、その後、その就業が安定した職業になったと認められると、再就職手当の支給対象となる場合があります。

※この場合の支給残日数は【安定した職業に就いた】日の前日時点で判断します。

支給要件

支給要件は以下の6つを全て満たしていることが条件です。

①支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である
②再就職手当の要件にみたないこと
③待機終了日後の就業であること
④給付制限がある場合、待機満了後の1か月は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したもの
⑤離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
⑥受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

再就職手当に比べると、要件はやや緩和されています。

支給額

就業日×30%×基本手当日額(注 一定の上限あり)となります。

例えば就業日が月20日、基本手当日額が3000円とすると

20(日)×30%×3000(円)=18000円

となります。

その他:就業促進定着手当

再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。

ハローワーク公式HPより

簡単に言うと

再就職先が以前より給料が下がっていたら手当がもらえます(その他要件あり)。

要件や支給額などの詳細はハローワークのホームページをご覧ください。

再就職に伴い手当が支給される可能性がある。
⇒再就職手当・就業手当
雇用後にも手当を受けられる可能性がある。
⇒就業促進定着手当

まとめ

私もそうですが、無職になると収入がありません。(当たり前ですが)

就職活動自体にも移動費や証明写真代など、多少はお金がかかります。

こういった手当も活用しながら次の職を探しましょう。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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