おはようございます、ワラベシンです。
最近続いている雇用保険シリーズです。
前回までは失業給付・再就職手当・就業手当について解説しました。
今回は

働きながらでも資格とかが取りたいな
こんな思いを後押しします。
結論:20%オフ以上で自己投資ができます。
学習や読書などの自己投資は最高の自己投資の一つです。
ですが、お金が原因でなかなかできない方もいるのではないでしょうか?
雇用保険の制度の中に【教育訓練給付金】というものがあります。
この制度を利用することで20%~70%オフで自己投資ができます。
本記事を読むことで、教育訓練給付金について制度の利用方法等が理解できます。
キャリアアップのために自己投資を進めたい方は、ぜひこの制度をご利用ください。
教育訓練給付金:概要

以下ハローワーク公式HPより
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練(※)を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
よーわからん!
要するに以下のことです。
働く方のスキルアップや離職や再就職のために
自己投資の費用の一部を補助しますよ
注意点が1点あります。
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給となります。
そのため、指定以外のスクールの費用や自己学習は支給されません。
給付制度の種類

制度は大きく3つに分かれます。
①一般教育訓練
②専門実践教育訓練
③特定一般教育訓練
制度の具体的な内容や講座の検索には検索サイトの利用が便利です。
下の検索サイトのリンクを張るのでご活用ください。

一般教育訓練
支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
対象になる分野は
プログラミング、日商簿記、PCスキル、TOEICなど
多岐にわたります。

対象となる講座は
例えばTOEICだと
イーオン、ECCなど50を超える口座があります。
専門実践教育訓練
支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。
ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
やっぱり長い!
簡単に言うと
専門実践教育訓練を修了し、資格取得し、その資格に即した職業に1年以内に働くと、最大70%相当の金額が支給されます。(上限有)
対象となる分野は
看護師、美容師、建築士など
サラリーマンの自己投資としてはちょっとハードルが高いです。
しかし、心機一転違う業界への転職を考えるのであれば、利用するのもありかと考えます。

特定一般教育訓練
支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。
ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
対象となる分野は
税理士、公認会計士、宅地建物取引士など
こちらもサラリーマンの自己投資には少しハードルは高めです。

どんな人が対象なのか?

支給対象者は制度により少し少し変わります
以下ハローワークHPより一般教育訓練の支給要件を引用しました。
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
ハローワークHP
わからん!
要約すると
厚生労働大臣の指定する教育訓練であることを前提に
・就職して1年以上経つのであれば、適用の可能性あり
・退職しても1年以内なら適用可能性あり
必要書類・手続きはどうするの?

どの制度を利用するかで、少し手続きが変わります。
今回は【一般教育訓練】を例に記載します。
詳しくはハローワークのHPをご覧ください。
受講者本人が、受講修了後、ご自身の住所の管轄のハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
支給申請の時期は、教育訓練の受講修了日の翌日から1か月以内です。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
- 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
- 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
- 教育訓練経費等確認書
長々と書いてますが、
手続きの仕方や必要書類はスクールの人が親切に説明してくれます。
スクールの人も受講者が多いに越したことはないですからね(笑)
・スクールの人に聞いた方が早い
・ハローワークに書類を出すこと
まとめ

提出書類や手続きが多く、面倒かもしれません。
しかし、お得に自己学習ができるなら悪くないのではないでしょうか。
せっかく収めている雇用保険です。
自分の生活にも有効活用しましょう。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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