おはようございます、ワラベシンです。
以前サラリーマンの退職者に向けて、このような記事を書きました。
今回はその続きのような内容になります。

任意継続保険に入ってたけど、再就職が決まった!

新しい健康保険証も届いた!
何か手続きをしないといけないのかな?
こんな疑問に答えます。
結論
・手続きをしないと保険料を2重で取られる!
無事再就職を決めても、保険の解約手続きをしないと、保険料の2重取りが行われます。
任意継続保険(以下:任保)の保険料は全額負担です。
結構な額を摂られることになります。
そうならないためにも手続き(任意継続被保険者資格喪失申出書の提出)を行いましょう。
本記事を読むことで、任保の解約を行い、保険料の2重取りを防げます。
がしかし、まずは再就職が決まった皆さん!
おめでとうございます!
再就職手当の該当者の方はそちらの手続きもお忘れなく!
任意継続被保険者資格喪失申出書を提出しよう!

任保の加入手続きを行うと、後日任保の保険証と共に【任意継続ご加入者のしおり】というものが同封されています。
そのしおりの被保険者の資格喪失条件の一つに、【就職など健康保険等の被保険者の資格を取得した時】とあります。
また、【該当するときは「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください】とあります。
※下記リンクは日本年金機構健康保険組合から出されているものですが、内容としてはほとんど同じであるため貼り付けています。
ということで、
再就職をして健康保険に加入した場合は、任意継続被保険者資格喪失申出書を提出する必要があります。
提出書類はどこで手に入るのか?
残念ながら健康保険に加入したら自動的に郵送されてくるものではありません。
自分で書類を取得する必要があります。
ネットで検索すればすぐに出てきますが、リンクも貼っておきます(任意継続被保険者資格喪失申出書.pdf)。
書類の記入に必要なことは?
任保の保険証の記号・番号と資格喪失年月日の記載が必要です。
そのため任保の保険証と新しい健康保険証を見ながら記載しましょう。
書類の記入の手引きもリンクを張っておきますので、ぜひご活用ください(健康保険 任意継続被保険者 資格喪失 申出書 記入の手引き)
任意保険の保険証と同封して各々の都道府県の協会けんぽに提出!

リンクを貼った記入の手引きにも書いていますが、任保の保険証を添付してお住いの地域の協会けんぽの支部に提出してください。
扶養家族がいる方は、家族の保険証も添付が必要です。
提出は封筒に入れて郵送でも構いません。
保険料が返ってくるかも!?

資格を喪失した月の保険料を納付している場合は、後日、【還付請求書】が届きます。
請求書を記載し申し出ることで、保険料が還付されます。
簡単に言うとお金が戻ってきます。
ただし任保に介入した月と脱退した月が同じ月の場合は、その月の保険料の納付が必要となりますので、還付はありません。
まとめ

任保に関してはこちらから動かないと会社も対応してくれません。
少なくない金額に関することなので、必要なもの(保険証だけですが)がそろい次第、すぐに提出しましょう。
この記事が皆さんに少しでも役に立てたなら幸いです。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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